(名称)

第1条 本会は、「ぎふの田舎へいこう!」推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、本県が有する豊かな自然や伝統文化、食、モノなど全国に誇れる資源を活かした、「ぎふならでは」「ぎふらしい」グリーン・ツーリズムを展開するため、県内のグリーン・ツーリズム実践者や農林漁業体験施設、農業関係団体、旅行会社等の交流・連携を深めるとともに、人材育成や情報発信等を協力して実施し、もって本県の都市農村交流の活性化に資することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)都市農村交流に係る事業の企画に関すること
(2)都市農村交流の情報発信に関すること
(3)都市農村交流に係る人材育成や連携強化など受入体制の支援に関すること
(4)県、市町村等からの受託事業に関すること
(5)その他目的を達成するために必要な事業

(会員等)

第4条 協議会は、次の各号に定める会員により構成する。

(1)正会員
協議会の趣旨に賛同し、協議会の活動を推進又は支援するために入会したグリーン・ツーリズム実践者、市町村等

  ①A会員(実践者)
   グリーン・ツーリズム実践者
   農林漁業体験施設経営者
   棚田保全組織 等

  ②B会員(支援者)
   市町村
   農林漁業関係団体
   旅行会社 等

(2)賛助会員
協議会の趣旨に賛同し、協議会の活動を賛助・後援するために入会した企業、団体、個人等

(3)特別会員
   岐阜県

2 前項に定める会員等として協議会に入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を会長あてに提出し、会長の承認を得なければならない。ただし、賛助会員については、その承認を省略することができる。

3 本条第1項に定める会員等が退会を希望するときは、退会届け(様式第2号)を会長あてに提出しなければならない。

(役員)

第5条 協議会には、次の役員を置く。

(1)会長   1名

(2)副会長  1名

(3)監事   2名

2 役員は、第9条に規定する協議会の総会(以下「総会」という。)において会員の中から選任する。

3 役員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 任期満了又は辞任によって退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、その職を行う。

(役員の職務)

第6条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1)会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(3)監事は、協議会の会計を監査する。

(発起人)

第7条 協議会は、協議会の目的に賛同する発起人の総意に基づき発足する。

2 発起人は、その互選により発起人幹事を定める。

(設立総会)

第8条 協議会の発足年度は、発起人幹事の招集により、設立総会を開催する。

2 設立総会の議長は、第5条第2項に規定する会長が選任されるまで、発起人幹事が務めるものとする。

(総会)

第9条 総会は、正会員をもって構成し、次の各号の事項を議決する。

(1)役員の選任に関すること

(2)事業計画及び予算計画に関すること

(3)事業報告及び決算に関すること

(4)規約の制定及び改廃に関すること

(5)その他会長が必要と認める事項

2 総会は、会長が招集する。

3 総会は、原則として年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

4 総会の議長は会長が務める。

5 総会は、正会員の総数の過半数の出席(委任状・代理出席を含む。)をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。なお、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

(専決処分)

第10条 会長は、総会の目的である案件について、緊急を要する事項である場合又は軽微な事項である場合には、総会の議決すべき事項を専決処分することができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会において報告しなければならない。

(幹事会)

第11条 協議会の主要事業を検討し、円滑な運営を図るため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事は、第13条第3項に規定する事務局長及び会長が指名したものをもって組織する。

3 幹事の中から幹事長を互選する。

4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。

5 幹事会は、次の各号の事項を審議する。

 (1)総会に付議すべき事項に関すること

 (2)総会の議決した事項の執行に関すること

 (3)その他協議会の運営に関し、会長が必要と認める事項

(会計)

第12条 協議会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てるものとする。

2 会員は、次のとおり会費を納入するものとする。

 (1)正会員

   ①A会員(実践者)    年額  3,000円

   ②B会員(支援者)市町村:年額100,000円

            農業関係団体:年額 10,000円

            旅行会社等:年額 10,000円

 (2)賛助会員        年額  1,000円/口

                ただし、団体、法人の場合は10口以上とする

 (3)特別会員        年会費は無料とする

3 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、本条第2項に定められた会費は、会長が別に指定した日までに納入しなければならない。

4 会費は、協議会が指定する金融機関への振込、若しくは事務局への現金持参の方法により納入しなければならない。

5 会計年度の途中に入会する場合においても、本条2項に定められた会費を全額納入しなければならない。

6 第4条第3項の規定により年度途中で退会した場合は、既に納入された会費は返還しないものとする。

(事務局)

第13条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、総会において会員から選任する。

3 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局に事務局長を置く。なお、事務局長は事務局の職員の中から会長が任命する。

4 協議会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。

(雑則)

第14条 本規約に定めるもののほか、協議会運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)

1 この規約は、平成29年5月16日から施行する。

2 協議会設立時の役員の任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、選任された日から平成31年3月31日までとする。

3 協議会設立時の会計年度は、第12条第3項の規定にかかわらず、施行の日から平成30年3月31日までとする。