イベント開催に伴う事前相談及び事後対応について(依頼)
令和2年7月8日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「7月10日以降における都道府県の対応について」に基づき、主催者等に対し、イベント開催に伴う事前相談を依頼してきたところですが、この度、令和3年6月17日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」において、「収容率の目安判断に当たっての留意事項について」が示され、事前相談の充実が図られました。
つきましては、イベント開催に伴う事前相談及び事後対応について、令和3年7月1日から下記のとおり取り扱いますので、該当するイベントの開催時には適切な対応についてご協力を賜りますようお願いいたします。
1 大声での歓声・声援等が想定されないイベントを開催する場合
(1)全国的な移動を伴うイベント又は参加者数が1,000人を超えるイベントを開催する場合の対応
→要事前相談。詳細は別紙1をご覧ください。
(2)(1)に該当しないイベントを開催する場合
→事前相談不要
2 大声での歓声・声援等が想定されるイベントを開催する場合
(1)全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントを開催する場合で、最大動員数が収容率上限の50%を超えない場合
→要事前相談。詳細は別紙2をご覧ください。
(2)全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントを開催する場合で、最大動員数が収容率上限の50%を超える場合
→要事前相談及び事後対応。詳細は別紙3をご覧ください。
※大声での歓声・声援等が想定されるイベントの場合、収容率上限は50%を超えないことが原則となります。
(3)(1)及び(2)に該当しないイベントを開催する場合で、最大動員数を収容率上限の100%とする場合
→要HP等での公表。詳細は別紙4をご覧ください。
(4)(1)から(3)に該当しないイベントを開催する場合
→事前相談不要