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「コロナ社会を生き抜く行動指針」について(令和4年1月31日)

【資料1】【資料2】について

【資料1】【資料2】のとおり「コロナ社会を生き抜く行動指針」について、1月31日付けで変更しました。
変更概要は以下のとおりです。

<変更箇所 ※主なもの>

1県民の皆さまへ
(1)基本的な感染防止対策 ④体調不良の時は行動ストップ」の2項目め

旧…同居家族が陽性の場合、濃厚接触者としてPCR検査の対象となり、その場合自身のPCR検査の結果陰性であっても
  原則10日間の自宅待機・健康観察になります。
新…同居家族が陽性の場合、濃厚接触者として検査の対象となり、その場合自身の検査の結果陰性であっても
  一定期間の自宅待機・健康観察になります。

2事業者の皆さまへ
(1)の5項目め追加

・事業継続計画(BCP)の普及取組み推進 ※県ホームページの紹介

【資料1】

【資料2】

【参考資料3】について

 今般厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連絡が一部改正(令和4年1月5日令和4年1月28日一部改正「新型コロナウイルス感染症の感染拡大による濃厚接触者への対応について」)されたため、別添のとおり対応が変更します。

<変更内容>

○濃厚接触者の待機期間について、
・原則、陽性者との接触等から7日間。8日目に解除
・社会機能維持者の方は、(4日目、5日目の)2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除。
なお、今回の見直し(10 日間から7日への短縮等)については、令和4年1月 28 日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者や療養中である者にも適用。

【参考資料3】

あわせて、本県ホームページが更新されています。

社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間の短縮について

 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/200414.html

【県民・事業者の皆さまへ】「コロナ社会を生き抜く行動指針」について

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/27069.html

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