お役立ち情報

令和5年度税制改正を踏まえたインボイス制度について

消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始される本年10月1日まで、残すところ5か月となりました。
本制度の開始が迫る中、広報・周知につきましては、国を中心として、県、市町村においても協力して取り組んでいるところです。
今般、令和5年度税制改正にてインボイス制度に関する負担軽減措置等が盛り込まれたところであり、制度開始を円滑に迎えるに当たり、地域の事業者の方々に制度の内容を正確にご理解いただき、必要な準備・対応を進めていただくため、ご協力のほどお願い申し上げます。

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
  • インボイス制度とは、
    <売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    <買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は国税庁のサイトよりリーフレット等をご覧ください。

 また、インボイス制度に関する令和5年度税制改正の内容については、以下をご覧ください。

(令和5年4月)インボイス制度に関する改正について(A4縦型・4枚リーフレット)

4月24日(月)に「第2回適格請求書等保存方式の円滑な導入等に係る関係府省庁会議」が開催されました。
会議資料は内閣官房のホームページにて公表されています。
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tekikaku_seikyusyo/index.html

免税事業者の方向けのリーフレットは以下のサイトからご覧いただけます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

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