お役立ち情報

岐阜県売上減少事業者等支援金の受付開始

緊急事態措置、まん延防止等重点措置又は県の非常事態宣言に伴う飲食店の休業や時短営業又は外出自粛等の影響により、売上が減少した事業者に対して支給する「岐阜県売上減少事業者等支援金」の申請受付が開始されましたのでお知らせします。

本支援金の対象となるためには、種々の要件をクリアする必要があり、すべての事業者等が対象になるものではないですが、一方、これまでの国・県の支援では対象になり得なかった小規模な宿泊施設や体験施設等が対象になる可能性があります。

参考:岐阜県売上減少事業者等支援金

2021年4月~6月に実施された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置若しくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の非常事態宣言等独自措置に伴う、飲食店の営業時間短縮又は休業若しくは不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、“農業者、漁業者を含む”、売上が減少した岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業その他の法人等及びフリーランスを含む個人事業者に対して、事業継続を支援するため支援金を給付するもの。
(申請期間は9月30日まで、郵送のみ受け付け)

詳細はこちらをご覧ください

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/163208.html

岐阜県売上減少事業者等支援金概要

1.対象事業者

県内に本店又は主たる事務所を有する中小法人・個人事業者等であって、次のいずれかに該当するもの

・要請により休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接かつ反復継続した取引がある事業者

・不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者

2.給付要件

令和3年4月~6月のそれぞれの月の売上が、前年又は前々年と比べて30%以上50%未満減少していること(ただし、4月は売上が50%以上減少していても、国の「月次支援金」の対象とならない場合は給付可)。

3.支援金の額

令和3年4月~6月のそれぞれの月において、1事業者あたり、以下の額を上限に売上減少額を支給

中小法人等:10万円/月
個人事業者等:5万円/月

4.申請方法等

(1)申請期間

令和3年7月28日(水)~9月30日(木)当日消印有効

(2)申請方法

郵送でのみ受付

宛先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁 岐阜県売上減少事業者等支援金受付係 宛

※提出の際は簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いしています。なお、持参による申請は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から受付していません。

(3)問合せ先

岐阜県売上減少事業者等支援金 相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8310
受付時間:9時から17時まで

5.その他

・本支援金の申請月において、国の「月次支援金」の対象となる事業者は対象外。

・「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」の対象となる事業者は対象外。

・「岐阜県内宿泊事業者支援金」の給付を受けた事業者は対象外。

・「岐阜県飲食店・カラオケ事業者支援金」、「岐阜県酒類納入事業者支援金」及び「岐阜県タクシー事業者及び自動車運転代行事業者支援金」との併給可(ただし、当該支援金を受給月の売上に含めた上で売上減少要件を満たすこと)

申請受付要項

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/259819.pdf

申請にあたっては、必ず申請受付要項をよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

この情報をシェアする