お役立ち情報

「産業雇用安定助成金」制度改正等について

1.「産業雇用安定助成金」制度改正のご案内(厚生労働省)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」を運用してきたところです。

本助成金は「資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向(以下、「関連会社間における出向」という。)」については対象外となっておりましたが、この度、制度改正がなされ、関連会社間における出向も助成の対象となりました。

新たに助成金の対象となる「出向」

以下の項目全てを満たした出向が対象となります。
○資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向
(例)
・子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)
・代表取締役が同一人物である企業間の出向
・親会社と子会社の間の出向
・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定への関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向
※独立性が認められる事業主間で実施される出向の場合は、通常の助成率・助成額が適用されます。

○新型コロナウイルス感染症の影響による雇用維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向

○令和3年8月1日以降に新たに開始される出向

助成率・助成額

○出向運営経費(出向中に要する経費)について
⇒出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成します。
・中小企業の場合は、2/3(上限12,000円/日 ※出向元・先の計)

詳細は、以下を参照下さい

産業雇用安定助成金のガイドブック

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814628.pdf

申請・お問合せ先

岐阜労働局助成金センター
TEL:058-263-5650

2.「岐阜県労働力シェア促進交付金」のご案内(岐阜県)

県では、新型コロナウイルス感染症等の影響による失業者の増加を抑制し、県内事業者の雇用維持を支援するため、在籍型出向制度を活用し、在籍型出向による人材の受入れを行った事業主に対して、交付金を支給する「岐阜県労働力シェア促進交付金」制度を設けています。

募集期間

随時受付

支給額

出向契約の成立1名当たり5万円
※1事業主当たり10人までとする。

対象事業主の要件

次の各号のいずれにも該当すること。

(1)岐阜県内に事業所を有する企業(農事組合法人、社会福祉法人等の会社法に規定する法人以外の法人を含み、国又は地方公共団体が運営・出資する法人を除く。)又は個人事業主であること。

(2)受け入れた人材を岐阜県内の事業所において従事させること。

(3)受け入れる人材に係る求人情報は、岐阜県が運営するマッチングサイトに掲載されていたこと、又は産業雇用安定センターで受付がなされていること。

(4)出向元と受入先の事業者間で在籍型の出向契約を締結していること。

(5)出向する人材は、岐阜県内の事業所からの出向であり、出向元において正社員であること。

(6)受け入れた人材の出向期間は、同一年度内において、3月以上であること。

(7)出向元と受入先の事業者が、資本的・組織的関連性がないこと。

(8)岐阜県税の滞納がない事業主であること。

<申請方法><申請書亭主期限>等は下記リンク先をご参照ください。

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/140539.html

3.特設サイト「労働力シェアリング」について

新型コロナウィルス感染拡大に伴い、一時的に従業員の雇用維持に苦慮している事業者がある一方で、「新たな日常」の中、需要が増している事業者等があり雇用の需給ミスマッチが生じています。
 岐阜県ではこの解消に向け在籍型出向、人事交流、兼業・副業に特化した特設サイト「労働力シェアリング」を開設しています。

https://www.jinzai-gifu.jp/worksharing/

このサイトを通じて、労働力が不足する事業者と余剰のある事業者の労働力シェアを支援いたします。

2~3事業に関するお問合せ先

商工労働部 産業人材課 
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
TEL  058-272-1111 内線3293
FAX  058-278-2676
MAIL  c11369@pref.gifu.lg.jp

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